国内の輸送は、誰かが受領のサインをすれば終わる。輸出の輸送は、港のゲートで終わらず、箱をトラックに積んだ時にも終わらない。税関法は、海上輸出は船が最後の港湾区域を出た時に完了し、陸上輸出は車両が国境検問所区域を出た時に完了するとする。それまで貨物は税関の管理下にあり、トラックは貨物だけでなく法的な記録も運んでいる。
初めて輸出する会社にとって、この変化は言うのは簡単でも、間違えると高くつく。コンテナやトラックごとにその身元を書いた書類があり、ゲートに着いたものはその書類の記載と一致していなければならない。
5つの段階と、トラックに関わる3つ
税関の手続マニュアルは、輸出を5段階に分けている。
- 輸出申告。 輸出者、通関業者、サービスカウンターが送るか、税関の拠点に紙で出す。
- バンニングと移動書類。
- 積込地点の通過。 貨物が出国する税関拠点で行う。
- 照合。 税関がトラックまたはコンテナを移動書類と突き合わせ、記録を閉じる。
- 積込。 船、鉄道、トラック、航空機への積込。
段階2から4が運送人の仕事である。段階1は輸出者のもので、法律がここに硬い線を引いている。貨物が王国を出る前に、申告を正しく提出し、関税を納付するか担保を提供しなければならない(第51条)。申告書には、貨物の種類、数量と重量、税関評価額、仕向国を示す(第52条)。違反は第208条により5万バーツ以下の罰金である。長官は、請求があれば条件を付けて、申告が完全でない緊急貨物の先行出荷を認めることができる。
移動書類が新しいもの
マニュアルは、これを貨物移動管理書類と呼ぶ。申告書とは別の書類で、トラックと一緒に走るのはこちらである。
- コンテナごとに1通。 コンテナに入れない貨物は、トレーラーがあればトレーラーごとに作る。
- トラックの名前が入る。 道路輸送では、この欄にトラクターヘッドの車両番号だけを書く。コンテナ貨物では、箱を運ぶトラックの車両番号も入れる。
- バンニングを担う側が作る。 マニュアルの文言では、バンニングの責任者がデータを作成して送る。最初のブッキングの前に誰かを決め、成り行きにしないこと。
- 運転手が持つ。 印刷物でも、コピーでも、別の書類に番号を書いたものでもよい。
- 積込地点で運転手が番号を示す。 海上ではEIRの計量重量も示す。職員は、海上ならコンテナ番号、陸上なら車両番号、航空ならエアウェイビルを確認する。システムは同じ営業日に返答する。
- 陸上国境では貨物リストを兼ねる。 国境検問所に提出する。
国内の仕事と比べてみる。朝5時にトラクターヘッドが故障して別の車に替えても、下流では誰も気づかない。輸出では、書類にその車が書いてある。
マニュアルには余地もある。送信者は、運送中でも全項目を修正できる。書類を提示した時点でシステム上にあるデータが基準となり、紙の訂正や訂正印は要らない。つまり車両の入れ替えは、トラックが着く前にデータを更新して直すもので、ゲートで言い争うものではない。
トラックとデータが合わない時
| 到着したもの | マニュアルにある扱い |
|---|---|
| コンテナ番号が書類と違う | 職員が訂正すべきと判断すれば、箱の入場を認める。その後、バンニング側が税関のサービス部署に番号の訂正を申請し、職員が訂正して照合する。 |
| 書類上の放出地が行き先の拠点と違う | 職員が訂正し、照合し、通過を認めることができる。 |
| 陸上輸出で車両番号が違う | 国境を越える車両の番号はデータと完全に一致しなければならず、この部分には、コンテナ番号のような訂正の道筋が示されていない。 |
| システムに書類が見つからない | 紙の書類をサービスカウンターまたはサービス部署に出し、職員が照合する。 |
| 申告にリスクの印が付いている | トラックは検査地点へ回され、例えばX線にかけられる。検査の費用は輸出者が負う。 |
最後の行について、マニュアルは対象の種類を挙げている。純返送型の申告、再輸出、野菜と果物、生きた動物である。法律も費用の定めを裏付ける。検査のために貨物を移動し、計量し、詰め替え、荷印を付ける作業は輸出者の義務で、費用も自己負担である(第57条)。
検査に回されたトラックは、運送人が起こしたのではない遅れである。検査地点での時間を誰が負担するかを契約に書くこと。 法律が費用を輸出者に置いているからだ。トラックの待機料は、どの条項かで必ず請求される。先に条項を選んでおく方が安い。
1つの箱に複数の輸出者、そして封印
- 輸出者が1社の箱は、申告が1通でも複数でも、税関区域の外でバンニングできる。
- 複数の輸出者が共用する箱は、税関区域の中でバンニングする。マニュアルは、同じ企業グループの輸出者、連続した生産ラインの輸出者、荷主が合積みを条件にしている場合、温度管理が要る貨物などで、区域の外でのバンニングを認めている。
- 全貨物を詰める側が、移動データを作って送り、同じ箱の他の輸出者に責任を負う。
- 閉じる作業にも担当が決まっている。 閉鎖型のコンテナや車両は、バンニングの責任者が積込完了時に、自分が定めた方法で扉を封印する。開放型の車両はシートまたはネットで覆い、縛って封印する。
保税倉庫やフリーゾーンから出る貨物には、独自の封印と許可の規則がある。保税、フリーゾーン、通常貨物で道路上は何が違うかに書いた。
一部不出荷、10日の窓
申告より少ない数で出ることがある。マニュアルははっきり線を引いている。
- 積込地点を通過してから10日以内: 輸出者は、出なかった項目と実際に出た数量を示す訂正データを送る。マニュアルは、違反を考慮しないとしている。
- 10日を過ぎた後: 書面の申請と裏付け書類を管理部署に出し、職員が申請と違反の両方を審査する。
船喫水検定で数量を測るバラ積み貨物も、同じ10日である。ただし起算は照合の日からになる。
だから効く習慣は、その日のうちに積込地点で申告と突き合わせて数えることと、その週のうちに直すことだ。11日目に気づいた数字は、もう単なるデータ訂正ではない。
船や国境を逃した時:時計
申告したのに出なかった貨物は、船会社とは無関係の時計を動かす。どちらも税関法にあり、海上と陸上で異なる。
| 海上(第76条) | 陸上国境(第90条) | |
|---|---|---|
| きっかけ | 申告済みだが、船の出港前に積み終えなかった | 申告済みだが、検査放出の日から7日以内に輸出しなかった |
| 税関への通知 | 船が出港した日から3日以内 | 検査放出の日から10日以内 |
| 貨物 | 税関が指定する場所で保管、費用は輸出者 | 税関が指定する場所で保管、費用は輸出者 |
| 再輸出 | 申告書に最初に記した船の出港から21日以内 | 検査放出の日から14日以内 |
| または引き取り | 税関に通知してから30日以内 | 税関に通知してから30日以内 |
計算してみる価値のある点が2つある。海上では、週1便の航路なら、21日の枠にはっきり入る便があと2本あり、3本目は縁にあたる。再輸出の計画は最初の数日でつくるもので、最後ではない。陸上では、0日目に検査放出されたトラックが7日目までに越境していなければ、10日目までに届け出る。10日目に通知して引き取るなら40日目までだが、再輸出の道は14日目で閉じる。
貨物が保管されている間にどちらも選ばなければ、1万バーツ以下の罰金である(第222条)。その貨物が担保や保証付きだったのに何もしなければ、没収される。これらの税関の期限は、船会社が箱について定めるフリータイムとデマレージとは別の時計で、相手も別である。
書類上の荷印と番号
第59条は、各梱包または容器に荷印または番号を付け、その印を関係書類に示すよう求める。欠ければ輸出者に5万バーツ以下の罰金である(第211条)。大手コンテナ船社のタイ輸出ページも同じ点を繰り返し、ブッキングごとにコンテナあたりの総重量を、船積指示ごとにコンテナ番号とシール番号を必須項目としている。パッキングリストの荷印は、飾りではなく税関の項目として扱うこと。
陸上輸出で運送人に求められること
陸上国境を越えるトラックには、第89条が運送人自身の義務を定める。
- 税関拠点に貨物リストを2通出し、職員の検査と署名を待つ。
- 承認経路で速やかに国境検問所まで運ぶ。税関拠点まで運んだのと同じ車両を使い、税関が車両の交換を許可した場合を除く。経路と許される時間は長官が定め、それ以外の経路や時間には許可が要る(第86条)。
- 貨物、梱包、容器をいかなる形でも変更しない。
- 署名済みの貨物リストを国境検問所で示す。
運送人は、輸出の日から少なくとも5年間、記録を保存しなければならない(第63条)。契約に書き、原本をどちらが持つかも確認すること。
何を変えるか
- バンニングする側を決め、移動データと封印の責任をその側に持たせる。
- トラックが出る前に移動データを送る。 車や箱が変わったら更新する。
- 運転手に移動書類か番号を持たせ、運送人には車両番号とコンテナ番号が記録の一部になったと伝える。
- 検査と待機の費用を誰が負担するかを契約で決める。
- 積込地点で数え、一部不出荷は10日以内に直す。
- 船や越境を逃した瞬間に時計を書き留める。 海上は3日で通知、21日で再輸出。陸上は10日で通知、14日で再輸出、30日で引き取り。
- ゲートそのものについては、レムチャバンの予約制と搬入時間枠を見る。
この記事が扱わないこと
この記事は、税関法と税関局のe-Exportマニュアルをタイ語で読んだ。税関局はマニュアルをウェブで更新するとしており、ウェブ上の現行版は確認していないため、項目ごとの規則は通関業者に確認すること。税関法は公式の官報原本1点から読んだ。船会社のカットオフ、ターミナルのゲート規則、港湾の料金は船とターミナルで決まり、ここには含まない。物品税、許可や規制の対象となる貨物とその許可は、また別の話である。
