新任の工場長が、自社はBOIの奨励を受けていると聞かされます。次に出てくるのはたいてい輸送の質問です。それで出荷のやり方が変わるのか、特別な運送会社が必要なのか、運転手が携行すべき書類はあるのか。
正直な答えは、BOIはトラックについてはほとんど何も変えず、積み込む前日と、降ろした後の2年間をかなり変える、というものです。この前後を取り違えると高くつきます。BOIが変えるものはすべて期限であり、静かに過ぎていく期限がいちばん高くつくからです。
BOIは場所ではなく帳簿
保税倉庫やフリーゾーンは、境界線で囲まれた土地です。関税法の目から見れば、その内側の貨物はまだ国内に入っていません。だから境界線を越える移動は管理されます。車輪が回る前の申告、車両への封印、経路、監督する職員。頭に浮かんでいるのがその絵なら、貨物の関税上の地位は別の主題であり、そちらは実際にトラックを縛ります。
BOIの奨励は逆の形をしています。権利は被奨励会社と承認済みの品目リストに付き、後日、その貨物が申告どおりのことをしたと証明することによって解かれます。コンテナを港から出す書類は事務局の引取書であり、それが貨物を解き放つ相手は税関の管理です。解き放たれた瞬間から、その貨物は普通の道路を走る普通の貨物になります。
同時に、いつか閉じなければならない帳簿の1行でもあります。以下のすべてはそこから出てきます。
読むべきは奨励証書であって「BOI」という言葉ではない
「うちはBOIだ」は輸送の質問の答えになりません。奨励は権利の束であり、その中身は事業グループによって違うからです。事務局自身の恩典一覧表も、法人所得税、機械、研究開発用原材料、輸出用生産の原材料を、別々に与えられる4つの項目として並べています。
貨物の移動に触れるのは次のものです。
- 第28条と第29条、機械。第28条は委員会が承認した機械の輸入関税を免除しますが、対象はタイ国内で同等の品質かつ十分な数量で製造または組立ができない機械に限られます。第29条は委員会が半分だけ与えること、まったく与えないことを認めています。
- 第30条、国内生産に用いる原材料または必要資材。通常税率の90パーセントを超えない減税で、1回あたり1年以内。形に注意してください。毎年更新される減税であって、免除ではありません。
- 第36条(1)、輸出用の製品を作るために輸入する原材料および必要資材。輸入関税の全額免除で、下に最も重い仕組みが付いている条項です。
- 第36条(2)、再輸出のために輸入する物品。
- 第36条(3)、自社が生産する製品の輸出関税免除。
何かを計画する前に、自社の証書が実際にどれを持ち、いつまで持っているのかを確かめてください。第28条があり第36条(1)がないプロジェクトは、両方あるプロジェクトとまったく違う期限の組み合わせを持ちます。
最初のコンテナの前に、クリティカルパスにあるもの
承認は速くありません。しかも船のスケジュールと並列ではなく直列に並びます。
機械。 マスターリストが承認されなければ、それに対する引取指示は出せません。事務局が公表している機械マスターリストの承認日数は60営業日です。そのリストへの行の追加、取消その他の修正は30営業日。引取指示そのものは1営業日です。
60営業日はおよそ3か月です。設備の納期と並べて読んでください。発注日とリスト承認日は別々の作業であり、供給者の手の内にあるのは一方だけです。
期間の枠そのもの。 機械の輸入期間は奨励証書の発行日から30か月、操業開始はその期間の満了から6か月後が期限で、よく聞く36か月という数字はここから出ています。輸入期間は1回あたり1年以内、通算3回まで延長でき、操業開始の期限は新たな満了日ごとに6か月ずつ繰り下がります。操業開始だけの延長は1回、1年以内。土地と運転資金を除く投資規模5億バーツ以上のプロジェクトは標準の30か月の外側にあり、委員会が特別の期間を定める事業種別も同様です。研究開発用の機械と、汚染の除去または防止に用いる機械は、奨励期間を通じて輸入できます。
原材料。 生産式と最大在庫の口座が承認されるまで、第36条(1)では何も引き取れません。生産式は製品1単位に何がどれだけ入り、生産中にどれだけ失われるかを示します。最大在庫は免税で輸入してよい数量の上限です。
その上限には、購買方針を書く前に知っておく価値のある数字が入っています。回転式の最大在庫は、奨励証書に記載された生産能力の4か月分を超えない範囲で承認されます。納期の長い輸入材料を6か月分持ちたいとサプライチェーンが言うなら、最後の2か月分は免税材料ではありません。倉庫の広さとは何の関係もない、発注量にかかる法的な上限です。
承認より先に船が着いたとき。 道は2つあります。第38条は、関税の現金供託に代えてタイ国内の商業銀行の保証をもって貨物を引き渡すよう、委員会が関税局に指示することを認めており、その許可は1回あたり1年以内です。あるいは関税を払って還付を求める道もあります。還付のための引取は輸入日から2年以内、権利がすでに終了している場合は終了日から1年以内に申請し、事務局の承認が出てから1年以内に関税局で還付手続を進めます。
どちらも機能します。どちらも無料ではなく、どちらも承認を先に持っているより遅いです。
トラックが受け取るもの
何もありません。そこが役に立つところです。
封印なし、税関の護送なし、指定経路なし、監督職員なし、通過申告なし。引取書が貨物を税関の管理から出した後は、その積荷は他のどの国内貨物ともまったく同じ規則の下で動きます。重量制限、運転時間、運送業者の免許区分、そして民商法典が運送人に負わせる責任です。国内の道路貨物輸送は荷主が奨励を受けていてもいなくても付加価値税が免除される役務であり、源泉徴収も変わりません。だから受け取る請求書は、奨励を受けていない会社のものと見た目がまったく同じです。
実務上の帰結として、道路区間を走らせるのに運送会社が「BOIの経験」を持っている必要はなく、それを見積りに織り込んでいるなら、具体的に何が含まれるのかを尋ねるべきです。運送会社に本当に求めるべきものは、書類が期限どおりに正しく戻ってくることです。以下のどの時計も、配送ではなく書類で動いているからです。
国外に出ないのに輸出として数えられる移動
ここが引っかかるところであり、経路の問題に距離の答えだけでなく税の答えが加わる理由でもあります。
告示 Por.4/2564号は、原材料の帳簿を消し込む輸出申告書を、通常の輸出申告書のほかに3つを含むものと定義しています。国内移転の輸出申告書、フリーゾーン向けの輸出申告書、そしてREPORT Vと呼ばれる権利移転証明書です。
つまり、別の被奨励会社へ30キロメートル運ぶ配送や、フリーゾーンへ入れる配送は、船とまったく同じように帳簿を消し込みます。普通の国内の買い手への配送は消し込みません。
まったく同じトラック2台が、同じ朝に同じ構内から同じ道を走り出すことがあります。一方はあなたの帳簿の1行を閉じ、もう一方は閉じません。違いのすべては、貨物が動く前に出された1枚の書類です。
その書類には正しいことが書かれていなければなりません。輸出申告書にはBOIの権利を使用する旨を記載し、許可番号欄に輸出者の13桁の納税者番号、申告書の作成日、許可機関の納税者番号欄に事務局自身の13桁番号、そしてトレーダー経由の輸出であれば関税局向け備考欄に被奨励譲受人の13桁番号を記載します。
欄をひとつ落としても、貨物は出ていきます。顧客も受け取ります。あなたの帳簿は動かず、その材料は関税を払うまで帳簿に残り続けます。
時計の一覧
| 事項 | 長さ | 起算日 |
|---|---|---|
| 機械の輸入期間 | 30か月 | 奨励証書の発行日 |
| その延長 | 1回1年、3回まで | 現行の満了日 |
| 操業開始 | 6か月 | 機械輸入期間の満了日 |
| 第40条による機械の制限 | 委員会が定める期間、5年以上15年以下。BOIは機械について5年で運用 | その機械の輸入日 |
| 原材料の関税還付の申請 | 2年 | 輸入日 |
| 関税局での還付手続 | 1年 | 事務局が承認した日 |
| 原材料期間の延長申請 | 終了から6か月以内に申請、1回あたり2年以内 | 第36条(1)の権利終了日 |
| 原材料の権利終了後 | 2年以内に生産、輸出し消込を完了 | 終了日 |
| 引取停止までの口座の無活動 | 連続4か月 | 直前の消込 |
つまずきやすい2つの許可
奨励事業所の外に貨物を置くこと
まだ権利の期間内にある原材料、完成品、損失分は、道の先に借りた倉庫へそのままトラックで運ぶことはできません。Por.4/2564号の第11条は、奨励事業所の外に保管する前に事務局へ書面で申請することを求めています。
繁忙期のあふれた分の保管は、電話1本ではなく申請です。12月の物量が毎年のように外部スペースを必要とするなら、その申請は10月の計画に入るべきものです。第三者倉庫を随時使っているなら、その中のどのパレットが権利の対象材料で、どれがそうでないかを把握しておく必要があります。
工場を移すこと、機械を貸すこと
第40条は、委員会が定める5年以上15年以下の期間内において、被奨励者に2つのことを禁じています。免税機械を奨励事業以外の目的に使うこと、または他人に使わせること。そして工場または事業所を奨励証書に記載された地域以外へ移すことです。第41条は、その機械の抵当設定、売却、譲渡、賃貸とあわせて、この2つを許可する権限を委員会に与えています。
BOIは機械については、その機械の輸入日から5年で運用しています。事務局自身の実務がそれをはっきり示しています。保有5年超の機械の処分は1営業日の手続であるのに対し、5年以下の機械の処分は関税の納付だからです。
計画に織り込む価値のある帰結が2つあります。
工場の移転は、まず許可であり、引越作業はその次です。証書上の所在地は操業開始の審査項目のひとつなので、静かに変わってしまった場所は小さな事務処理ではありません。
そして関税は会社ではなく機械について回ります。第42条により、免税機械に抵当を設定し、被奨励者でない抵当権者が第40条の期間満了前に抵当を実行した場合、関税率法はその抵当権者に適用され、移転の日に免税を失った輸入者として扱われます。リースの規則も同じ走り方をします。その5年以内に機械が差し押さえられれば賃貸人が関税を負担し、双方に1か月の報告期限があります。
時計が切れたときの金額
輸出製品にしなかった原材料への関税は、輸入した当日の状態により課されます。権利を使ったその申告書の税番、税率、課税価格です。2年間倉庫に眠っていた部品の今日の価値ではありません。これは両方向に効きますが、多くの材料では、帳簿上の減価後の在庫評価額より請求額が大きくなることを意味します。
関税の上には付加価値税、その加算税、そして歳入法典第89条の1の延滞加算金が乗ります。加算税を除いた税額に対し1か月または端数につき1.5パーセントで、申告期限の経過時から納付日まで計算し、税額そのものが上限です。
そしてもっと静かなものがあります。いずれかひとつの原材料口座で4か月を超えて連続して消込の動きがない場合、または操業開始の申請を期限までに出さなかった場合、事務局は保有するすべてのプロジェクトの原材料引取を停止し、説明を求めます。回答期限は15日です。ある製品ラインの静かな四半期が、別の製品ラインの次のコンテナを港で止めることになり、原因は港の近くではなく帳簿の中に座っています。
更新にも対になった罠があります。原材料輸入期間の延長は、そのプロジェクトの輸出から1年を超えた輸出申告書の消込が終わるまで承認されません。延長申請から6か月以内に終わらなければ、延長は認められません。
実際に何をするか
- まず奨励証書を読む。 どの条項を持っているか、機械輸入の終了日、第36条(1)の終了日、証書に書かれた所在地を書き出します。この4つは事実としてではなく日付としてプロジェクト計画に入れてください。
- 機械マスターリストの60営業日を出荷日の前に置く。 後ろではありません。この一群のなかで最も長い承認であり、最も気づくのが遅れやすい承認です。
- 購買の上限は倉庫ではなく証書から決める。 回転式の最大在庫は証書の生産能力の4か月分であり、それを超えた分は免税ではありません。
- 出荷ごとに、この積荷が帳簿を消し込むための輸出申告書を必要とするかを判断する。 国外への輸出、別の被奨励会社への配送、フリーゾーンへの搬入は必要です。普通の国内顧客への配送は不要で、その材料はいずれ支払いが必要になります。
- 書面の許可なしに何かを場外保管へ移さない。 そして第三者倉庫のどのパレットが権利の対象材料かを把握しておきます。
- 口座の動きは年単位ではなく月単位で見る。 ひとつの口座の4か月の沈黙が、すべての口座の引取を凍結します。
- 工場移転や機械の貸出は、引越作業が付いたBOIの申請として扱う。 そして誰かが吊り上げ作業の見積りを出す前に、その機械が輸入日から5年のどこにいるのかを確認します。
このどれも車両には何も要求していません。被奨励工場から港へ向かう運行は、他のどの工場から出る運行とも同じ運行です。奨励が買ってくれるのは払わずに済んだ関税であり、その代わりに請求してくるのは一組の日付です。その日付は、社内の誰かが持ち主にならなければなりません。
